労務手続き

労務管理を適正的確に

当事務所では社会保険と労働保険の行政手続きの代行業務を行なっています。

そもそも労務管理とは、従業員の労働に関して発生する管理業務のことで、法律や法令に基づく様々な書類の作成や届出が多岐に渡って求められます。

適正な内容で作成ができていないまま届出をしてしまうと、思いがけず従業員の方に不利益を与えてしまったり、修正のために多くの時間を費やしたり、最悪の場合は罰則を受ける可能性もありますので注意が必要です。

労務顧問契約とスポット契約

ご依頼には、毎月定額・定期のサービスを提供する労務顧問契約と、必要な時に必要なものだけご依頼いただけるスポット契約があります。

以下は主な手続きの一覧です。労務顧問をご契約の場合は、印が基本業務で付帯されます。

従業員の入社・退社に伴う手続き
  • 労働条件通知書、雇用契約書、労働者名簿などの作成
  • 雇用保険の資格取得、資格喪失(離職証明書)の手続き*
  • 社会保険の資格取得、資格喪失の手続き*
労働保険の手続き
  • 事業所立ち上げに伴う新規適用手続き(適用事業所設置届、保険関係成立届)
  • 労働保険の年度更新(概算保険料、確定保険料申告書)*
  • 保険関係の一括手続き
  • 労災申請の手続き*
社会保険の手続き
  • 社会保険算定基礎届*
  • 月額変更届*
従業員の出産・育児・傷病・継続雇用に関する手続き
  • 出産手当金、傷病手当金(健康保険)*
  • 育児休業給付の手続き(雇用保険)*
  • 被扶養者異動届(健康保険)*
  • 高年齢雇用継続給付金の手続き(雇用保険)*
労働関係・社会保険諸法令に基づく関係書類の手続き
  • 36(サブロク)協定*
  • 変形労働時間制に関する協定*
  • その他の協定*
  • 各種変更届*
その他
  • 行政による調査の立会い、事後対応*
  • 従業員のメンタルヘルス、職場環境に関する相談*

労働時間管理と給与計算

当事務所では、労務顧問を契約していただいた事業所様向けに、別途給与計算業務をお引き受けしています。
(給与計算をご希望の場合は、労務顧問契約とのセットとなります)

労働基準法はノーワークノーペイの原則なので、働いてない部分に関して賃金を支払う必要はありませんが、支払うべきものが未払いとなっている場合については大変厳格です。
きちんと労働時間管理ができていなければ、早退遅刻のなどの控除額や、割増賃金の計算なども結果が変わってしまいますので、日頃から適正な時間管理を意識して処理することが必要です。

イベントごとに、やることリストの一例をご紹介

事業の新規立ち上げ

従業員を新規で採用(従業員を一人でも雇用)した場合、要件を満たせば各種保険は強制加入となります。手続きをすると、開始する事業所に対して事業所番号が割り当てられます。

労働保険法律上当然に保険関係が成立しますが、届出が必要です。
雇用保険
社会保険健康保険と厚生年金保険の新規適用します。
従業員を採用したとき

まずは本人への雇用契約書・労働条件通知書の交付や、労働者名簿の作成などの事務手続きを行います。各種保険の手続きについては、従業員の働き方(週所定○時間など)によって被保険者に該当するかどうかが決まります。

雇用保険資格取得手続きを行います。
社会保険資格取得手続きを行います。
扶養家族がいる場合は、被扶養者(異動)届も必要です。
従業員が退職したとき

退職には大きく分けて、自己都合退職と事業主都合での解雇・雇い止めがあります。解雇や雇い止めの場合は、保険手続きの前に、労働基準法に定める適正な手順(解雇予告など)を踏まなければならず、トラブル防止の観点からも慎重に行う必要があります。

雇用保険資格喪失の手続きと、離職証明書を作成します。
社会保険資格喪失の手続きを行います。
従業員が妊娠・出産したとき

育児介護休業法に則って、不利益のないようにまずは当人の予定と希望を調査し、事業所内で申出書などの書類事務を整えます。その後、安心して出産・育児に専念できるよう順に収入を補填する制度の申請を進めます。

健康保険出産のため給与の支払いを受けられないときは、出産手当金の手続きを行います。また、保険料免除の申出も併せて行います。
雇用保険育児休業給付金の申請をします。最大子供が2歳になるまで延長することができます。
従業員が病気や怪我で働けないとき

働けない原因が、業務によるものかそうでないかによって手続きが異なります。療養中の生活に困らないように収入を補填する制度があります。

労災保険業務上または通勤上の事故で給与を受けられないときは、休業補償給付の請求をします。
健康保険私傷病で4日以上給与を受けられないときは、傷病手当金(通算1年6ヶ月)の申請をします。