■■就業規則の作成・変更
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は就業規則を作成して監督署に届出なければなりません。
10人未満の場合は作成も届出も義務ではありませんが、事業所内での統一ルールを定めておくことで、労使間のトラブルに備えることができますので、できる限り作成をオススメしています。
また、助成金の申請時には、多くの場合就業規則の添付が求められますので、申請期限間際に慌てないためにも是非作成をご検討ください。
就業規則は、シンプルに一本化することもできますし、内容が複雑な場合は下記のように分類ごとに分けて作成することもできます。
- 本則
- 賃金規定
- 正社員用、非正規従業員用(パート・アルバイトなど)
- 育児介護休業規定
- 退職金規定
- 旅費出張費規定
- 賞与規定 など…
また、就業規則の内容は法律に基づいて記載すべき条項も多く含まれています。法改正に合わせて就業規則を見直したり、事業所の運営状況によって実態に基づいた内容に修正変更をする必要があります。
作ったっきり何年もそのままになっている…なんてことができるだけないように、労務顧問契約先の事業所様には、定期的にメンテナンスのご提案もさせていただいています。
■■従業員向け事業所ルールブックの作成
当事務所に就業規則作成のご依頼いただいくと、従業員向けの分かりやすい事業所ルールブック(簡易版就業規則)の作成を無料で行なっています。
作成した就業規則を備え付ければ法律的には問題ありませんが、作っただけで従業員が見ていなければ本来の意味がありません。
文字ばかりの書類は視覚的にも「読もう」という気になりにくいので、できる限り従業員が読みやすく分かりやすくしたルールブックを、当事務所独自サービスとして付属提供しています。
ご希望の場合はお気軽にお申し付けください。
オンリーワン規則が出来上がるまでの流れ
現在お使いの就業規則等の内容を確認します。未作成でも問題ありません。
事業場内の勤務実態や、慣例的ルール、問題点などを聞き取ります。
現在の事業場の実態に則した規則をまとめ上げご提案します。
確認と修正を行い、不足のないように整えて完成させていきます。
完成した規則を全従業員に周知したうえで、労働者代表に意見を聴取します。
常時雇用する従業員が10人以上の事業場は監督署への届出が必要です。
「従業員の誰もが見ようと思えばいつでも見られる状態」に規則を備え付けたら完了です。