いよいよ!改正・育児介護休業法10月施行

令和7年4月1日に第一弾の改正施行がされた育介法。
子の看護等休暇や、残業免除の対象の引き上げなど、子育て期の従業員がより育児と仕事を両立しやすい制度となって施行されたばかりですが、いよいよ10月1日には第二弾となる施行があります。

やはり一番の悩みどころは「柔軟な働き方を実現するための措置等」を、5つの選択肢(選択して講ずべき措置)の中から2つ以上選択して社内制度に盛り込まなければならないことでしょうか。

選択して講ずべき措置

①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)※
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)※
⑤短時間勤務制度
※…原則時間単位で取得可にする必要あり

選択する2つの措置については、会社全体でも良いですし、部署や職種ごとに設定しても構いません。例えば、事務員はテレワークと短時間勤務制度、工場作業員は養育両立支援休暇と短時間勤務制度、というような感じです。

なお、5つの措置のうちどれを会社制度に導入すべきかは、従業員への聴取という民主的な方法で聞き取りをしたのち決定しなければなりません。
社内ニーズの調査をせずに会社が勝手に決めてはいけないことと、現実的には利用ができない制度を選択をしてもいけません。
従業員の利用が見込まれる制度を選択し導入することで初めて「措置を講じた」ことになります。

これらの制度は、3歳から小学校就学までの子がいる従業員が、仕事と育児を両立するために柔軟な働き方ができるように期待が込められているものですので、会社としても育児期にの従業員を応援するような気持ちで考えていただければと思います。

事業主様から見れば悩みが尽きない度重なる育介法の改正ですが、育児を理由に会社を辞める従業員を一人でも減らしていくためのフックと捉え、積極的に取り組んでいきましょう。

目次