令和5年4月1日より、60時間超の時間外労働に対する割増率が中小企業も5割増となりました。
大企業には既に課せられていたところですが、中小企業にも適用範囲が拡大したことで、長時間労働の是正に本腰を入れざるを得ない事業主の方もいるかと思います。
そもそも長時間労働が慢性的になっている場合は、「働き方改革」を少しずつでも進めていきましょう。
業務内容の見直しや、非効率な手順の廃止を検討するなど、小さなことから初めていければ良いですね。
今回のコラムでは、残業代の計算について改めて確認してみたいと思います。
■■割増率についてのおさらい
労働基準法では、各条件に該当する時間について、基本給を割増して支払うことが定められています。
これは一般的に、普段よりも多い賃金の支払いを事業主に義務付けることで、長時間労働を抑制するためと解されています。
①法定労働時間を超える労働時間…0.25
②上記①が60時間を超えた部分の時間…0.5
③深夜(22時〜5時)…0.25
④法定労働時間を超えた時間が深夜に及んだ場合…0.5(①+③)
⑤60時間を超えた部分の時間が深夜時間の場合…0.75(②+③)
⑥法定休日の労働時間…0.35
⑦法定休日の労働時間が深夜に及んだ場合…0.6(⑥+③)
ちなみに、60時間カウントには法定休日勤務の時間は含まないので、⑥+②で0.85というのはありません。
従来の計算方法でも、法定休日0.35と通常の残業0.25(①+⑥)の組み合わせはありません。
■■労働時間制ごとの計算フロー
原則の労働時間制
- 一日8時間を超えた時間と、週40時間を超えた時間(法定休日労働を除く)を累積し、60時間を超えた時点を把握する。
- その時点以降で深夜労働が含まれている時間がないか確認する。
勤怠表などで深夜時間に当たる労働時間があれば0.75、それ以外は0.5割増で計算します。
1ヶ月変形労働時間制
- 一日8時間(又は定めた時間)を超えた時間→週40時間(又は定めた時間)を超えた時間(法定休日労働を除く)→1ヶ月の法定労働時間の総枠を超えた時間の順に累積し、60時間を超えた時点を把握する。
- その時点以降で深夜労働が含まれている時間がないか確認する。
実務上は総枠だけで計算したりすることもあるかと思いますが、深夜部分を特定するためには日々の時間管理が大切です。
なお、1年変形の場合も同様で、1年の総枠を超えるまで順に累積し計算していきます。
フレックスタイム制(清算期間1ヶ月とします)
- 起算日から法定労働時間の総枠に達するまで総労働時間を累積し、総枠を超えた時点を把握する。(以降は割増対象)
- 総枠を超えてからの時間を累積し、60時間を超えた時点を把握する。
フレックスタイム制でも、深夜や法定休日に働かせた場合は割増賃金が発生します。
■■働き方改革の必要性
残業時間が月に60時間を超えるようなケースで、それが繁忙期などで一時的な状態であればまだ良いですが、「長時間労働×長期間」であれば危険な組み合わせです。
単に残業代の増加だけでなく、従業員の過労による労災の発生リスク、離職率の上昇など、企業にとって良いことはありません。
なるべく早く改善措置を検討することが大切です。
当事務所は「高知県働き方改革コンサルタント」認定社労士在中となっており、事業所の実態や特性に合わせた働き方改革を推進しています。社内からでは気づきにくい改善方法の提案や、活用できる助成金のご案内などの支援を積極的に行いますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。