令和5年8月14日高知地方最低賃金審議会は、高知労働局長に対し高知県最低賃金を「時間額897円」とする改正決定の答申を行いました。
853円から44円引上げ(引上げ率5.16%)となります。確定すれば毎年10月初旬の発効後、賃金はこの最低賃金額を下回らないように支払わなければなりません。
事前に給与計算ソフトなどの設定を確認しておくことをオススメします。
当事務所では、従業員の賃上げに活用できる助成金の申請代行を行なっていますので、ご興味のある事業所様は一度お問い合わせください。
9/8 追記
令和5年10月8日から高知県最低賃金897円に改定する発表がありました。
いよいよ900円目前。今後ますます人件費の負担が懸念されますが、負担を少しでも軽減できる助成金の活用も検討しながら、賃上げを悲観せずに、従業員のモチベーションアップと事業の発展に繋げていきましょう。